1952-06-18 第13回国会 参議院 法務委員会 第59号
○伊藤修君 第三條列挙の暴力主義的破壞活動というものが本法施行前においてなされた、又はなされておるという事実を捉えまして、本法施行後これを適用するのかどうか。いわゆる法律不遡及の原則がここに適用あるかどうかという点をお伺いしたい。
○伊藤修君 第三條列挙の暴力主義的破壞活動というものが本法施行前においてなされた、又はなされておるという事実を捉えまして、本法施行後これを適用するのかどうか。いわゆる法律不遡及の原則がここに適用あるかどうかという点をお伺いしたい。
かように改正を必要とする趣旨は、先ず第一号の改正は、例えば刑法犯のうちで強姦、営利誘拐、人身売買、強盗等の比較的重いと思われる事件がこれに当つておりませんために、同條列挙の他の事由に該当しない限りは保釈を許さなければならないという結果になりますので、この不都合を是正しようという趣旨でございます。
この五十六條ではそういう点が明瞭に現われておりませんので、或いは若干これは規定の仕方としては或いは適当でないところがあるかも知れませんが、具体的に発表いたしました個々の措置につきましては、この五十六條列挙のもので一応相足りるかと存じております。なおこの点実は私も法律的にまだ研究いたしておりません。若し御要求でございますれば、或いは公益事業委員会のほうから答弁いたしたほうが適当かと思います。
第七に、土地收用並びに使用につきましては、改正案第百四條列挙の土地使用條項の中に、鉱業として重要なもので列挙されてないものがあるということでございます。それは一炭鉱で、探鉱にはボーリングまたは最近行われている科学的探査、たとえば重力探鉱とか電気探鉱、地震探鉱のごとき探鉱が相当行われておりますが、これらの探鉱は第百四條の一号に入れることはむりのようであります。
○泉參議院司法委員會專門調査員 主として第四條列挙の場合である。また挙証責任は拘束者にある。